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自宅敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されています。なぜですか。
自宅敷地の一部分で行っている小規模な畑は、農地ではありません。 農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などを行って農作物を栽培する土地であり、家屋の敷地内にあるような家庭菜園などは農地に該当しません。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-113... 詳細表示
納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の地番が...
登記家屋の場合・・・法務局で所在地番変更の登記を行って下さい。(長崎地方法務局:095-826-8127) 未登記家屋の場合・・「家屋所在地番更正申請書」を資産税課に提出してください。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理... 詳細表示
資産価値が全くないような古い家にも固定資産税はかかりますか。
家屋の残存価格は再建築価格の2割が限度のため、古い家屋でも評価額は0円にはなりません。 このため、年数がたった古い家屋でも、評価額は「再建築価格」の2割の価額に据え置かれ、固定資産税が課税されます。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署... 詳細表示
法定耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。
古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。 その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。 なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話... 詳細表示
事業用に建物を所有した場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受・変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備、外構工事や広告塔などの構築物については、償却資産として申告の対象となります。 これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認のうえ、申告してください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「家屋所有申告書」を提出してください。 「家屋所有申告書」には場合によってさまざまな添付書類が必要ですので、詳しくは資産税課家屋担当へ。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産... 詳細表示
毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示
毎年1月1日現在の所有している資産について、その種類、数量、取得価額等を記載した申告書を、長崎市資産税課に提出してください。郵送でもかまいません。 提出期限は、1月31日です。(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131... 詳細表示
すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示
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