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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 固定資産税の納税通知書が届きません。

    お電話にて、資産税課(電話:095-829-1131)にご連絡ください。 その際、納税義務者様のお名前、所有している建物・土地等の所在地をお伺いし、発送状況等お調べいたします。 <お問い合わせ先> 資産税課 電話:095-829-1131 FAQ作成担当部署:理財部資産税課 詳細表示

    • No:10757
    • 公開日時:2022/06/01 12:11
  • 既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。

    昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示

    • No:311
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 家屋を新築しましたが、固定資産税の評価の調査はいつ来るのでしょうか。

    家屋を新築(増築)されると固定資産税の評価額を算出するための調査にお伺いします。完成後、資産税課から文書や電話などで調査日程の連絡をします。 調査を早い時期に受けたい場合は、お手数ですが都合のよい日時をお知らせください。 調査にかかる時間は一般的な木造、プレハブ住宅で約40分程度です。ご協力をよろしくお願いい... 詳細表示

    • No:306
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。

    固定資産税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。 (土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできないためです。) 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示

    • No:297
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 固定資産税の価格に疑問がある場合はどうしたらいいですか。

    自分が持っている資産の価格について、疑問がある場合は、資産税課へお問い合わせください。 ※固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。(詳しくは、事務局である収納課税制係へお... 詳細表示

    • No:292
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 法定耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか。

    古い資産で減価償却済みであっても、その価値がなくなったわけではありません。 その資産が事業の用に供されている場合は、取得金額の5%が課税対象価格として残りますので、申告の対象になります。 なお、売却や廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話... 詳細表示

    • No:319
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築しましたが、固定資産税の軽減を受けられ...

    平成21年6月4日から施行された制度です。平成21年6月4日以降に完成した新築住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けた住宅の固定資産税が2分の1減額されます。 減額の期間は次のとおりです。 固定資産税から一般の木造住宅は新築後5年度間(中高層耐火住宅建築物にあっては7年度間) なお、住宅1戸あたり... 詳細表示

    • No:315
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • カーポートにも固定資産税が課税されますか。

    ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。 ただし、これを事業のために使用している場合は、償却資産(固定資産税)の課税対象となります。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示

    • No:310
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 道路は非課税ですか。

    すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 住宅用地にはどのようなものがありますか。

    住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示

    • No:299
    • 公開日時:2023/01/04 00:00

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