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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

    リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。 ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。 ※平成20年4月1日以降に契約を締結し... 詳細表示

    • No:316
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。

    平成19年4月1日からの制度です。平成19年1月1日以前にあった住宅(賃貸住宅は含みません)の居住者のうち、次の方が対象となります。 (1) 65歳以上の者 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている者 (3) 障害者 ※平成19年4月1日から法で定める期間に一定のバリアフリー工事... 詳細表示

    • No:312
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 固定資産税と不動産取得税の違いは何ですか。

    固定資産税は毎年1月1日現在に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有しているかたが、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに県に納めていただく税金です(1回きり)。 家屋を新築・増築した場合、市または県の職員が家屋の評価にお伺いして、総務大... 詳細表示

    • No:288
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。

    新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしていると、新たに課税されることとなった年度から、木造住宅などでは新築後3年度分、3階建て以上のマンションなどでは新築後5年度分に限り、居宅部分の床面積が120平方メートルを限度として固定資産税が2分の1に減額されています。 この期間を過ぎたため、減額されなくなり通常の税額... 詳細表示

    • No:443
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 路線価の閲覧はできますか。

    資産税課で閲覧できます。 なお、相続税路線価については、最寄りの税務署へお問い合わせください。 長崎税務署 電話095-822-4231 また、インターネットでも公開しています。(財)資産評価システム研究センターの全国地価マップhttp://www.chikamap.jp/ から検索してください。... 詳細表示

    • No:442
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
    • 更新日時:2023/01/26 09:46
  • 門扉、庭園、石燈等を設置してから家屋評価を行うと税金が高くなると聞いたのですが。

    門扉、庭園、石燈等には課税されません。 家屋の評価の対象となるものは、建物の構造体、屋根、内外壁、天井、床、造作、建具、建築設備等です。 門扉、庭園、石燈等は対象外ですので固定資産税が高くなることはありません。 ただし、門扉、庭園、石燈等の構築物を事業のために使用している場合は、償却資産(固定資産税)の課税... 詳細表示

    • No:307
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 固定資産税の納税通知書が届きません。

    お電話にて、資産税課(電話:095-829-1131)にご連絡ください。 その際、納税義務者様のお名前、所有している建物・土地等の所在地をお伺いし、発送状況等お調べいたします。 <お問い合わせ先> 資産税課 電話:095-829-1131 FAQ作成担当部署:理財部資産税課 詳細表示

    • No:10757
    • 公開日時:2022/06/01 12:11
  • 縦覧制度について教えてください。

    縦覧制度は、固定資産税の納税者が自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにする趣旨で実施されるものです。 このため、将来購入予定の特定の土地の評価額を知りたい、特定の個人が新築した家屋の評価額を知りたいなど、縦覧制度の趣旨... 詳細表示

    • No:7416
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 家屋を取り壊したのですが手続きはどうすればよいですか。

    登記されている家屋については、法務局で滅失登記(めっしつとうき)を行ってください。滅失登記を年内(12月末)までに行っていただければ資産税課への手続きは不要です。 未登記家屋を取り壊した場合や年内に滅失登記が間に合わない場合は、解家届(ときやとどけ)を資産税課に提出してください。次年度から家屋の固定資産税は課税... 詳細表示

    • No:303
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 固定資産の所有者が死亡しましたが、どうしたらいいですか。

    所有権を移転するためには、法務局での相続登記が必要です。 ただし、死亡した年内に相続登記できない場合は、相続人の中から納税をしていただく方を決めていただき、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」(固定資産税・都市計画税)を提出していただく必要があります。手続きは、お亡くなりになられたあとの手続きの... 詳細表示

    • No:294
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
    • 更新日時:2023/05/22 09:20

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