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長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築しましたが、固定資産税の軽減を受けられ...
平成21年6月4日から施行された制度です。平成21年6月4日以降に完成した新築住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けた住宅の固定資産税が2分の1減額されます。 減額の期間は次のとおりです。 固定資産税から一般の木造住宅は新築後5年度間(中高層耐火住宅建築物にあっては7年度間) なお、住宅1戸あたり... 詳細表示
省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成20年4月1日からの制度です。 平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額... 詳細表示
マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。
玄関ホールや廊下、エレベーターなどの共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて割り振っているため、課税面積が登記面積より多くなっています。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成19年4月1日からの制度です。平成19年1月1日以前にあった住宅(賃貸住宅は含みません)の居住者のうち、次の方が対象となります。 (1) 65歳以上の者 (2) 要介護認定または要支援認定を受けている者 (3) 障害者 ※平成19年4月1日から法で定める期間に一定のバリアフリー工事... 詳細表示
既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
家屋は年々古くなっていくのに、家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価、再建築価格×経年減点補正率で求めます。 再建築価格:評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費 経年減点補正率:建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等の補正率 家屋では建築費の上昇が激しい場合には、見かけが古くな... 詳細表示
課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。
固定資産税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。 (土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできないためです。) 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
所有権を移転するためには、法務局での相続登記が必要です。 ただし、死亡した年内に相続登記できない場合は、相続人の中から納税をしていただく方を決めていただき、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」(固定資産税・都市計画税)を提出していただく必要があります。手続きは、お亡くなりになられたあとの手続きの... 詳細表示
お電話にて、資産税課(電話:095-829-1131)にご連絡ください。 その際、納税義務者様のお名前、所有している建物・土地等の所在地をお伺いし、発送状況等お調べいたします。 <お問い合わせ先> 資産税課 電話:095-829-1131 FAQ作成担当部署:理財部資産税課 詳細表示
ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。 ただし、これを事業のために使用している場合は、償却資産(固定資産税)の課税対象となります。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
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