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既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。
固定資産税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。 (土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできないためです。) 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
地価が下がって土地の評価が下がっているのに、税金が下がらないのはなぜですか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担を公平にするという点で問題があるので、調整措置を行っています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっております。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせ... 詳細表示
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