特別徴収の納入書は、毎年6月分から翌年5月分までの1年分と、予備の白紙を合わせてその年の5月に送付しています。年度の途中で長崎市での特別徴収が開始になった場合は、開始となった時点で、その年度分を送付します。 税額変更通知により、月額の変更があった場合は、納入書は送付しません。最初に届いた納入書のうち該当する月の納入書に印字されている「納入金額(1)」を黒色のボールペンを使い2重線で抹消し、「納入金額(2)」の欄に給与分の納入額と合計額を記入してください。納入書は3枚つづりになっているので、3枚とも同じように訂正してください。納入金額(2)の欄は機械で読み込むため、訂正はできません。もし、納入金額(2)の欄で訂正がある時は予備の納入書を使用してください。詳しい内容は、納入書と同封して送付している特別徴収事務の手引きをご確認ください。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課