• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 12352
  • 公開日時 : 2023/11/02 08:54
  • 印刷

消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)とはどういうものですか?

回答

1.【インボイス制度の概要】

   令和5年10月1日から、国税である消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。制度開始以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則、売手側から適格請求書の交付を受け、保存しておく必要があります。
   適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があり(申請方法については、e-Tax、郵送、窓口提出があります。)、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
 
 
 
2.【インボイス制度の内容についての問い合わせ先】

 国税庁が設置しているインボイスコールセンターにおいて、一般的なご質問やご相談を受け付けています。
                   
     インボイスコールセンター 0120-205-553 (無料) 
          ※9:00~17:00 (土日祝日除く)

   
 【制度の案内用リーフレット】
 
 また、インボイス制度の詳細な内容については、国税庁他関係機関のリンク先を以下に掲載しておりますのでご参照ください。
                                      
 【各府省庁における支援策等掲載先URL】
 
 
3.【制度開始後の経過措置について】

 インボイス制度開始後、6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
 なお、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
 この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
 
※その他、負担軽減措置等の制度については財務省作成資料「令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要」をご参照ください。
 
 【令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要】
 
 
4.【適格請求書発行事業者の登録の必要性について】

 登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
 
※くわしくは、国税庁作成資料「インボイス制度」がはじまります」をご参照ください。
  
 【インボイス制度」がはじまります】
  
 なお、発注事業者(課税事業者)が、免税事業者に対し、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法又は下請法上、問題となるおそれがあります。思い当たる事例がある場合は、下記にご相談ください。
  
    公正取引委員会事務総局
    経済取引局取引部 企業取引課 
    03-3581-3375
 
 
5.【インボイス制度の説明会について】
 
 各税務署が定期的に説明会を実施しています。 
 下記の国税庁ホームページをご覧ください。
 
 
 
FAQ作成担当部署:理財部収納課
最終更新日:令和5年10月30日
 
 

お問い合わせ