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  • No : 12601
  • 公開日時 : 2024/02/29 13:21
  • 更新日時 : 2024/03/14 10:18
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所得課税証明書はコンビニでとれますか?

回答

現年度と前年度の2ヶ年度分の証明書が取得できます。
 
【コンビニで取得できる方】※すべての要件を満たす方
・各年度の基準日(その年の1月1日現在)に長崎市に住民票がある方で、市県民税の申告をしている方。(収入がなくても申告が必要です。)
・コンビニ利用時に長崎市に住民票があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載したもの)をお持ちの方(利用の際は、4桁の暗証番号が必要)
 
〈注意事項〉
・高等学校等就学支援金の申請などに必要な調整控除額入りの市民税(所得・課税)証明書はコンビニ交付では発行ができません。
・調整控除額入りの市民税(所得・課税)証明書の発行窓口及び時間は次のとおりです。
各地域センター、地区事務所(平日8時45分から17時30分まで)
市民サービスコーナー(それぞれの開館時間はページからご確認ください。)
 ただし、消費者センターは月9時から17時まで、火~金9時から17時30分まで、琴海北部連絡員事務所は平日9時から17時までです。
 
FAQ作成担当部署:収納課

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