095-822-8888
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所有権を移転するためには、法務局での相続登記が必要です。
ただし、死亡した年内に相続登記できない場合は、相続人の中から納税をしていただく方を決めていただき、「相続人代表者指定届書・現所有者に関する申告書」(固定資産税・都市計画税)を提出していただく必要があります。手続きは、お亡くなりになられたあとの手続きの一覧の中に入っていますので、各地域センターにてご記入いただくか、用紙をお持ち帰りいただき、お話し合いのあと後日ご提出ください。
詳しいことをご相談される場合や、相続放棄する予定がある場合は、資産税課までご連絡ください。
なお、相続登記を死亡された年の12月中に完了された方は、法務局からの通知に基づき、翌年度からの納税義務者は変更されます。
また、今年度分の固定資産税は死亡された方の名義のまま、既に送付された納付書において納めてください。
担当課 理財部 資産税課 現有担当
電話 095-829-1131
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課