家屋の評価、再建築価格×経年減点補正率で求めます。
再建築価格:評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率:建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等の補正率
家屋では建築費の上昇が激しい場合には、見かけが古くなっても、その価値(価格)が減少せず、逆に上昇することもあるため、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるとはいえません。
担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課