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  • No : 323
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/25 21:37
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市・県民税と所得税は、ともに所得に対して課税されると聞きましたが、両者にはどのような違いがあるのですか。

回答

所得税は1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対して、その年に課せられる税金です。納税者の所得に応じて、7段階に税率が上昇していく「超過累進税率」となっているため、所得が高ければ所得税も高くなります。なお、給与所得者の場合は、お勤め先(特別徴収義務者)からの毎月1月~12月までの給料と、ボーナスから差し引かれ、年末調整や確定申告で確定します。 
一方、市・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の間に生じた個人の所得を計算し、所得割と均等割を合計した税額が翌年に課せられる税金です。所得割の税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)となっています。均等割は4,500円です。給与所得者の場合、お勤め先があなたの6月から翌年5月までの給料から毎月特別徴収(天引き)するようになっています。 
また、所得税と市・県民税では扶養控除、生命保険料控除などの控除額が異なります。
給与所得者以外の場合や、各種控除額等についての詳細は市民税課までお尋ねください。 
長崎市理財部市民税課 ℡095-829-1427 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 

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