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  • No : 331
  • 公開日時 : 2019/05/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/06 11:06
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私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また、妻自身の税金はどうなりますか。

回答

パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。 
配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満となっています。   
また、配偶者のかたご自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・県民税であれば96万5千円以下の場合にはかかりません。 
※納税義務者のかたの合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。    
※なお、令和3年度(令和2年分)以降の配偶者・配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 

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