パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。
配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満となっています。
また、配偶者のかたご自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・県民税であれば96万5千円以下の場合にはかかりません。
※納税義務者のかたの合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
※なお、令和3年度(令和2年分)以降の配偶者・配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課