○解散の場合
まずは、【法務局】において解散および清算人の登記をする必要があります。
解散登記の後、【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」の提出が必要です。
この際、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
○清算結了の場合
まずは、【法務局】において清算結了の登記をする必要があります。
清算結了登記の後、【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」の提出が必要です。
この際、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
いずれの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
(1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
(2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課