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  • No : 353
  • 公開日時 : 2020/11/21 13:49
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法人(会社)が廃業、解散及び清算結了した場合の法人市民税の手続きについて知りたい

回答

○解散の場合
 まずは、【法務局】において解散および清算人の登記をする必要があります。
 解散登記の後、【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」の提出が必要です。
 この際、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
○清算結了の場合
    まずは、【法務局】において清算結了の登記をする必要があります。
 清算結了登記の後、【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」の提出が必要です。
 この際、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。

いずれの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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