【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」を提出してください。
本店が郵送で手続きすることも、支店等が手続きすることもできます。
この際、支店登記のあるときは、支店廃止登記した【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。支店登記していないときは、添付書類は必要ありません。
なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
(1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
(2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課