以下の場合は申告不要です。
【市・県民税の申告】
・年金の種類が「公的年金等」で、給与収入又は公的年金等の収入以外の収入が無い
【確定申告】
・公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下
※年金の種類が「遺族年金」「障害年金」の場合は、市・県民税の申告と確定申告ともに申告不要です。
ただし、「遺族年金」及び「障害年金」については年金支給者から市に対する支払い報告がないため、これらの収入のみのかたが所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告をしないと発行できない場合がありますので、ご注意ください。
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課