法人市民税の申告書を提出した者は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。
【市民税課 法人市民税係】に「更正の請求書」をご提出ください。
<添付書類>
○法人税(国税)の更正を受けた場合:法人税の更正通知書(写)(国)
○その他の理由で更正請求される場合:その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類
<提出時期>次のいずれか
○申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内
○国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2ヶ月以内
○判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、
その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課