一般の方が原動機付自転車の臨時ナンバーを借用することはできません。
バイク販売店が原付バイク(排気量 125cc以下)、小型特殊自動車の車体試験などで臨時運行が必要な場合は、「車体試験用標識使用申請手続き」が必要です。
○必要なもの
(1)販売店であることを証明するもの
○申請用紙
車体試験用標識交付申請書は、窓口に備え付けてあります。
○手数料
無料
○申告場所
本庁3階市民税課
○申告
試用期間、申請者の住所、氏名(屋号等)を記載いただきます。
<注意事項>
・貸与期間は1年です。更新が必要な場合は、再度使用申請手続きを行っていただきます。その際は、臨時ナンバープレートを持参いただきます。
・貸与枚数は原則として1販売店につき1枚ですが、交付申請の都度過去1ヶ月間の販売実績により増加貸与が可能です。
・その他の車両については、都市計画課(電話095-829-1169)にお問い合わせください。
【お問合せ先】
市民税課 諸税係(電話095-829-1133)
FAQ作成担当部署: 財務部市民税課