事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋(事務所又は事業所)の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用にあてられます。
○納税義務者
長崎市内に有する事務所又は事業所において一定規模の事業を行う法人又は個人
○課税標準
資産割・・・市内の事業所用家屋の合計床面積(平方メートル)
※自己所有の家屋か賃貸物件かにかかわらず、実際にそこで事業を行う法人や個人が該当。
従業者割・・従業者給与総額(円)
課税標準の算定期間は、法人は事業年度、個人は1月1日~12月31日までの期間。
○税率
資産割・・・1平方メートルにつき600円
従業者割・・従業者給与総額の0.25%
○免税点
資産割・・・市内の事業所用家屋の合計床面積が1,000平方メートル以下は課税されません。
従業者割・・従業者数100人以下は課税されません。
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況で判定します。
○徴収方法
申告納付
○申告納付期限
法人・・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内
個人・・・・翌年の3月15日まで
○申告
以下の場合には申告してください。
(1)事業所税が課税される場合
(2)事業所税は課税されないが、長崎市内の事業所等の合計床面積が800平方メートル、合計従業者数が80人を超える場合
その他、市内に事業所用家屋を所有し、他に貸し付けている場合は家屋貸付申告書を提出して下さい。
○申告書類及び「事業所税のてびき」が必要な場合
【理財部市民税課諸税係】に来庁いただくか、郵送のご請求又は長崎市ホームページよりダウンロードしてください。
○お問い合わせ先
市民税課 諸税係(電話:095-829-1133)
長崎市事業所税:
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009456.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課