095-822-8888 8:00~20:00/年中無休
◆制度の概要、適用の可否につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。
◆特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋確認書』につきましては、建築指導課へお尋ねください。
【問合わせ先】 建築指導課 建築安全係 電話095-829-1174 内線5433
FAQ作成担当部署:建築部建築指導課
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