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  • No : 7998
  • 公開日時 : 2023/01/23 00:00
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空家の譲渡所得の3000万円控除、手続きに必要な「被相続人居住用家屋確認書」について教えてください。

回答

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

◆制度の概要、適用の可否につきましては、お近くの税務署にお問い合わせください。

◆特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋確認書』につきましては、建築指導課へお尋ねください。

【問合わせ先】
建築指導課 建築安全係 電話095-829-1174 内線5433

 

FAQ作成担当部署:建築部建築指導課

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