市・県民税申告は、退職所得、給与所得、公的年金所得以外の所得があるかたは申告が必要です。ただし、前年の合計所得金額が次の金額以下のかたは申告不要です。
・同一生計配偶者や扶養親族がいないかた・・・41万5千円
・同一生計配偶者や扶養親族がいるかた ・・・31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+18万9千円+10万円の計算式により算出される金額
※同一生計配偶者、扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするかたのうち前年の合計所得金額が48万円以下のかたのことです
また、退職まで給与所得のみだったかたでも、退職された勤務先で年末調整がされていない場合は、控除を適用するには申告が必要となります。
なお、所得税の確定申告は、給与を1箇所から受けており退職所得、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、申告不要です。
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課