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  • No : 371
  • 公開日時 : 2020/04/13 00:00
  • 更新日時 : 2025/01/20 19:03
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障害のある方が利用するための構造となっている軽自動車には免除制度はあるのでしょうか?

回答

障害のある方が専ら利用するために、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等または一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等は、軽自動車税が減免される制度があります。
なお軽自動車税(環境性能割)の減免については長崎県税務課へお問い合わせください。

○軽自動車税(種別割)にかかる減免申請の方法
(1)必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(第40号様式の3)
・納税通知書(5月初旬にお送りする分です)支払わずにお持ち下さい。
・車検証の写し
・改造車両の場合で車検証にその旨の記載がないものは、改造内容が分かる現物写真等  
(2)申請書
・手続き場所の窓口に置いてあります。
軽自動車税(種別割)減免申請書(第40号様式の3).pdfをダウンロードのうえ、記入されても結構です。
(3)申請期間
・納税通知書受領後から、納期限まで
※申請期限までに申請しなかった場合は、次年度から申請していただくことになります。
(4)手続き場所
・各地域センター、黒崎・池島・長浦事務所
(5)その他
・自家用、営業用の別は問いません。
 
○車両が変更した場合は再度申請が必要です。ただし、前年度において、承認を受けた軽自動車等で、当該年度においても車両の構造に変更がない場合は、申請手続きは不要です。
 
<お問合せ先>
軽自動車税(種別割)の減免について:http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009459.html
市民税課諸税係:電話095-829-1133
 
 
FAQ作成担当部署:財務部市民税課

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