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【第三者行為・交通事故】国民健康保険に加入していて交通事故を起こしました。...
相手のある交通事故で過失割合が大きい場合も、故意による事故や、被保険者に飲酒運転や無免許運転などの不法行為が無いのであれば国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。 その場合は、保険者に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要になります。 ・【手続き窓口】各地域センター ... 詳細表示
【第三者行為・交通事故】交通事故の被害者ですが、示談が進まず、安心して治療...
示談が成立してしまうと国保が使えなくなる場合がありますので、まずは国民健康保険課へご相談ください。交通事故の際に被保険者に飲酒運転や無免許運転などの違法行為が無ければ国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は「第三者の行為による被害届」を提出することが必要となります。 ・【手続き窓口】各地域... 詳細表示
【第三者行為・交通事故】交通事故による怪我なので、自賠責保険に治療費の請求...
自賠責保険に治療費の請求を行うために、国民健康保険証を使用しなければならないという制約はありません。国民健康保険を使用する場合は、保険者に「第三者の行為による被害届」が必要になる場合がありますので、事前に国民健康保険課や受診する医療機関へ必ず確認をしてください。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康... 詳細表示
【第三者行為・交通事故】交通事故による怪我で病院にかかりましたが、病院の先...
被保険者が健康保険証を使用して受診を希望する場合、医療機関が使用を拒否することはできません。事故の際に被保険者が飲酒運転や無免許運転で無い場合、保険者である国民健康保険課へ「第三者の行為による被害届」を提出する必要はありますが、保健証は使用できます。国民健康保険課までご相談ください。 ・【受付時間】月~金曜... 詳細表示
【高齢受給者証・70歳到達】70歳を過ぎると2割になると聞いたのですが、3...
70歳から74歳までの高齢受給者証の負担割合は、前年(70歳のお誕生日が12月から6月生まれの方は前々年)の収入状況に応じて2割か3割のどちらかになります。 3割の保険証が届いた場合は、市県民税の課税所得(課税標準額)(総所得から各種控除を差し引いた残りの金額)が145万円以上の70~74歳(国保加... 詳細表示
【高齢受給者証】「高齢受給者証」の有効期限が7月末日となっていますが、それ...
長崎市の国民健康保険に加入されている70歳から74歳の皆さんは、8月に新しい国民健康保険被保険証兼高齢受給者証に切り替わります。8月からの負担割合を記載したものを毎年7月中にご住所地へ郵送します。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示
【マル学・マル遠】夫婦2人で長崎市へ転入し、国民健康保険に加入しますが、県...
修学中であれば、引き続き長崎市に転入した親元世帯の国民健康保険に加入することができます。国民健康保険に加入する際に対象者の方の在学証明書(発行2ヵ月以内のもの)または学生証(有効期限の記載のあるもの)、マイナンバーがわかるものを持参ください。新入学生については、4月末までは入学金領収書及び合格通知書で... 詳細表示
【資格喪失後の受診】他の保険に加入した後に、国民健康保険証を使用して病院等...
国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証を使用した場合、国民健康保険が負担した医療費分を返していただくことになります。 後日、医療機関から請求が届いて事実を確認した後に納付書をお送りします。詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 市民健康部... 詳細表示
国民健康保険税の納税が遅れたり、滞ったりしているかたで、納税の相談が必要な世帯については、保険証の有効期限を通常の1年より短い期限の保険証(短期被保険者証という)を交付することになります。(有効期限:1月31日や7月31日) FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示
【高額・限度額】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合...
70歳未満の限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」のかたは、保険診療分についてのお支払い額の上限である自己負担限度額が35,400円となり、4回目以降からは24,600円となります。なお、標準負担額は自己負担限度額とは別に、1食あたり210円かかりますが、過去1年間に90日以上入院があり、長期認定され... 詳細表示
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