095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
交通費助成利用券と同様に4月上旬頃からお受け取りいただけます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
福祉タクシーの利用券は次の場所で交付します。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター ... 詳細表示
福祉タクシーの利用券をもらうにはどのような手続きをしたらいいですか。
地域センター、事務所、地区事務所またはもりまちハートセンターで手続きをしてください。手続きに際しては次のものを準備してください。 ●交通費助成利用券引換えハガキ(毎年4月中旬に郵送します。) ●身体障害者手帳または療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
在宅の重度心身障害者が容易に外出できるように、タクシー料金の一部を助成するものです。 常時車いす利用者、知的障害者、視覚障害者で配布する利用券が異なります。 ●48枚つづりの利用券を年1回交付します。 ●車いす利用者はリフト付タクシーでも利用できます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
居宅生活動作補助用具として住宅改修を行う場合、どのような工事が対象となりますか。
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。具体的には、手すりの取り付けや床段差の解消等があげられます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
日常生活用具を購入できる業者は特に指定はありませんが、業者側の都合で対応できない場合がありますので、事前に業者にご確認ください。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
日常生活用具の種類により、要件などが異なります。 身体障害者手帳に日常生活用具支給の対象となる障害が記載されていることが条件です。また、市民税(所得割)の課税額が一定以上の方は対象とならない場合があります FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
補装具の支給は原則として1品目につき1個のみの支給となります。従いまして、耐用年数経過前の支給は原則として認められません。 耐用年数以内の破損及び故障については、原則として修理で対応します。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳を所持していない者が精神通院の申請はできますか。
精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても精神通院の申請は可能です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
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