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『 障がい者 』 内のFAQ

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  • 緊急通報システムを設置したときの個人負担金はいくらですか。

    緊急通報システムを設置した後、利用者へ自己負担が発生します。 ●1月あたり 377円 ●生活保護受給者は、自己負担はありません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1107
    • 公開日時:2014/04/01 00:00
  • 障害福祉サービスを利用するための手続の方法を知りたいのですが。

    障害福祉サービスの種類により手続きの方法が異なりますので、障害福祉課へお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【福祉部障害福祉課】電話095-829-1141 FAX095-823-7571 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • もりまちハートセンター(障害福祉センター)は、だれでも利用できますか?

    どなたでもご利用できます。ただし、障害者でない方が、体育室やプールなどをご利用される場合は使用料をいただきますので、料金についてのお問い合わせは、ハートセンターまでお尋ねください。電話番号842-2525 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:901
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 特別障害者手当の更新手続きについて教えてください。

    特別障害者手当の更新時期が近づいたら障害福祉課から更新についてのお知らせを送付します。 次の書類を準備して地域センターで手続きをしてください。 ●特別障害者手当認定請求書(地域センターに備え付けています。) ●診断書(地域センターに備え付けています。) また、年1回、障害者の方の現況を調査することとなっています。... 詳細表示

    • No:953
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 精神通院医療の申請手続きに必要な書類を教えてください。

    精神通院医療の申請には次のものが必要です。 ●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(地域センターに備え付けています。) ●診断書(精神通院医療用)2通(地域センターに備え付けています。) ・通院先の医師が作成した診断書が必要です。 ●同意書(地域センターに備え付けています。) ●自立支援医療費(精神通院)収入... 詳細表示

    • No:984
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
  • 病院に入院中(施設に入所中)ですが車椅子の購入はできますか。

    医療機関へ入院または施設へ入所中の方は、原則として医療機関もしくは施設で車いすを準備していただくことになります。 なお、例外として、既製の車いすで対応できない場合、特殊な車いすが必要な場合等には補装具として支給できる場合があります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1002
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 緊急通報システムを設置するための条件を教えてください。

    緊急通報システムを利用できる障害者の要件は次のとおりです。 ●ひとり暮らしまたはこれに準ずる世帯で身体障害者手帳1級または2級を所持している者。 ●自宅に電話回線が必要です。 ●原則として協力員として2名の方に登録していただきます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1104
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 移送支援を利用するための条件がありますか。

    斜面地等に居住する身体の障害がある方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1192
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 心身障害者福祉医療費の受給者証の有効期限や更新手続きはあるのですか。

     有効期限は、毎年10月1日から翌年9月30日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から9月30日までの期限となります。  また、一度、認定を受けた方は、以降の更新手続きは省略されます。  なお、所得制限により支給が出来なかったかたや世帯員に変更が生じているかたなどは、再度、受給資格の認定申請... 詳細表示

    • No:3188
    • 公開日時:2016/01/01 00:00
  • 心身障害者福祉医療費の現物給付とはどのような制度ですか。

    重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)が、受診の際、現物給付用受給者証を窓口に提示することで、医療取扱機関ごとに1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)の自己負担となります。(薬局での自己負担はありません。)その後、市への申請は必要ありません。 ... 詳細表示

    • No:3347
    • 公開日時:2013/04/18 00:00

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