095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
ご提出いただいた指定医療機関の主たる医師の意見書を基に審査し、決定します。 なお、継続して更生医療を利用される場合は、毎年6月に更新の手続きをしていただきます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
●更生医療を受けようとする障害が記載された身体障害者手帳をすでにお持ちの方は、更生医療支給認定申請書を提出されてから受給者証の交付まで概ね2ヶ月程度かかります。 ●お持ちの身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障害が記載されていない方または身体障害者手帳の交付を受けていない方は、身体障害者手帳を作成する必要があ... 詳細表示
精神通院医療の対象となったときの自己負担額を教えてください。
原則として医療費の負担は1割です。ただし、世帯の課税状況により、1ヶ月の自己負担額が2,500円、5,000円、10,000円、20,000円となります。(一定所得以上の場合助成対象外となる場合があります。) なお、生活保護受給の方は、自己負担はありません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域センターで受け付けます。 ■中央地域センター 電話 (095)829-1418 桜町2-22 (本館1F) ■小ケ倉地域センター 電話 (095)878-5301 小ヶ倉町2丁目21-2 ■小榊地域センター 電話 (095)865-0740 小瀬戸町1015-7 ■西浦上地域センター 電話 (095... 詳細表示
精神障害者保健福祉手帳を所持していない者が精神通院の申請はできますか。
精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても精神通院の申請は可能です。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
補装具の支給は原則として1品目につき1個のみの支給となります。従いまして、耐用年数経過前の支給は原則として認められません。 耐用年数以内の破損及び故障については、原則として修理で対応します。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
日常生活用具の種類により、要件などが異なります。 身体障害者手帳に日常生活用具支給の対象となる障害が記載されていることが条件です。また、市民税(所得割)の課税額が一定以上の方は対象とならない場合があります FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
日常生活用具を購入できる業者は特に指定はありませんが、業者側の都合で対応できない場合がありますので、事前に業者にご確認ください。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
居宅生活動作補助用具として住宅改修を行う場合、どのような工事が対象となりますか。
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。具体的には、手すりの取り付けや床段差の解消等があげられます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
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