095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
大きく分けると次のサービスを受けることができます。 ・居宅サービス ・施設サービス ・地域密着型サービス その他、福祉用具の購入や住宅改修、移送支援サービスについても利用することができます。 各サービスの内容や利用料について、長崎市のホームページ「介護保険で利用できるサービス」に掲載しておりますのでご覧くださ... 詳細表示
介護保険サービス利用の限度額について教えてください。 限度額を超えた場合...
居宅サービスの支給限度のめやす(1カ月)は次のとおりです。 「要支援 1」・・・ 50,320円(自己負担額(1割) 5,032円) 「要支援 2」・・・105,310円(自己負担額(1割)10,531円) 「要介護 1」・・・167,650円(自己負担額(1割)16,765円) 「要介護 2」・・・... 詳細表示
介護保険サービス利用のためのケアプラン作成の依頼先を教えてください。
【依頼先】 ・要支援1・2のかた⇒最寄りの地域包括支援センタ- ・要介護1~5のかた⇒居宅介護支援事業所 *なお、グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、介護保険施設にも介護支援専門員がいますので、ご相談ください。 介護保険課窓口にて事業所一覧を配布しています。また、長崎市のホームページ「長崎市内介護... 詳細表示
自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することができるか...
利用できます。 ただし、次にあげる地域密着型サービスについては、事業所所在地の市町村に居住されているかたを対象としています。 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・定期巡回・随時対応型訪問... 詳細表示
認定決定前でも、利用することはできます。 ただし、認定結果が非該当(自立)になった場合や要介護度に応じた支給限度基準額の範囲を超えて利用していた場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。 【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:095-829-1163 FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課 詳細表示
介護保険サービスを利用している途中でサービス内容やサービス事業者の変更は出...
サービスの利用途中でも変更できます。サービス提供事業者や介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡してください。 【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:095-829-1163 FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課 詳細表示
居宅サービスとは、次のようなサービスです。 ・訪問サービス ・通所サービス ・短期入所サービス ・住宅改修 ・福祉用具の貸与や購入 【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:095-829-1163 FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課 詳細表示
介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて教えてください。
介護保険における訪問サービスは、次のものがあります。 「訪問介護」 ヘルパーが訪問して日常生活上の介助や援助を行います。 「訪問入浴介護」 移動入浴車で訪問して入浴の介助を... 詳細表示
「通所介護」 デイサービスの事業所へ通い、レクリエーションや機能訓練を行います。 「通所リハビリテーション」 病院等に通い、理学療法や作業療法等のリハビリテーションを行います。 ... 詳細表示
小規模多機能ホームでは、住み慣れた自宅や地域で在宅生活を継続することができるように、「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」を組み合わせながら柔軟なサービスを受けることができます。 小規模多機能サービスを受けたい場合の問い合わせ先 ●担当のケアマネジャーがいるかた ⇒担当のケアマネジャ- ●担当のケアマネジャ... 詳細表示
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