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『 保険・年金・福祉 』 内のFAQ

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  • どこの医療機関で精神通院医療を利用できますか。

    精神通院医療は自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利用できます。 指定医療機関については長崎市障害福祉課へお尋ね下さい。 ●障害福祉課(市役所別館1階) TEL:(095)829-1141 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:985
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 福祉タクシーの利用券はどのようなものですか。

    在宅の重度心身障害者が容易に外出できるように、タクシー料金の一部を助成するものです。 常時車いす利用者、知的障害者、視覚障害者で配布する利用券が異なります。 ●48枚つづりの利用券を年1回交付します。 ●車いす利用者はリフト付タクシーでも利用できます。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1021
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 電車運賃の割引を受けるにはどのようにしたらいいですか。

    現金で運賃を精算する場合は、降車の際に乗務員に手帳を提示のうえ、現金を料金箱に投入してください。 スマートカードを使用する際は、乗車に際しては、通常どおりカード読み取り機にかざしていただき、降車の際に運転手に手帳を提示し、運転手の割引操作の後に精算してください。 ※障害者の方を対象としたスマートカードもありますの... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 手話通訳者の派遣依頼の手続きについて教えてください。

    手話通訳者の派遣依頼は長崎市障害福祉課まで窓口または電話、FAXで申し込んでください。 ●障害福祉課(市役所別館1階) 手話通訳者専用電話:(095)801-4202 FAX:(095)823-7571 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1090
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 就労継続支援A型を利用するための条件がありますか。

     企業等に就労することが困難な方で、原則雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1158
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 配食サービスを利用するための条件がありますか。

     身体の障害がある65歳未満の方で、老衰、障害及び傷病等の理由により、食事の調理が困難な方などに対して、配食サービスを行います。 FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示

    • No:1184
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 障がい者
  • 収入はないが国保税の申告が必要か?

    国保は収入がない方も含めて、世帯主と加入者全員の収入状況を把握しなければならないため、18歳未満の方や65歳以上の方を除き、収入がない方も申告が必要です。 但し、所得税や市県民税の申告をする方(その配偶者や被扶養者を除く)、勤務先から市に給与の報告が出される方、公的年金収入のみの方など市役所で所得の把握ができる... 詳細表示

    • No:1228
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/04/18 15:46
    • カテゴリー: 国民健康保険
  • 国保税の個人ごとの内訳を知りたい

    納税通知書に個人課税明細を記載していますので、ご確認ください。 ※世帯あたりにかかる「平等割額」を除きます。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

    • No:1231
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2023/03/31 10:38
    • カテゴリー: 国民健康保険
  • 【国保・脱退】留学生ですが、国に帰ります。どのように手続きしたらよいですか。

    転出(出国)の手続きを行う際、喪失の届出を行っていただきます。 ・手続き窓口  各地域センター ・受付時間  月~金曜日の8:45~17:30 ・必要な書類 (1)資格確認書(交付を受けたかたのみ)、国民健康保険証(有効期限が切れていないものをお持ちのかた) (2)世帯主及び対象者のマイ... 詳細表示

  • 補聴器は、療養費の対象となりますか。

    補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは、治療上必要な治療用装具に限られ、日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため、補聴器は支給対象外です。 FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課 詳細表示

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