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精神障害者保健福祉手帳の交付はどのような方が対象となりますか。
精神障害者保健福祉手帳の交付は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、てんかん等の精神障害のために長期にわたって、日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。 ※初診から6ヶ月以上経過していなければ交付の申請はできません。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
障害程度が変化した場合は療育手帳に記載されている等級の再判定をする必要があります。 地域センターで手続きをしてください。 手続きには次のものが必要です。 ●療育手帳再判定申請書(地域センターに備え付けています。) ●調査票 ●現在お持ちの療育手帳 ●印鑑(認印可) FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課 詳細表示
障害者が所持する障害者手帳の種類はどのようなものがありますか。
障害者を対象とした手帳には身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。 ●身体障害者手帳 目、耳、口、手足、体幹または心臓、じん臓などの内部障害で一定以上の永続する障害のある方に対して交付されます。 ●療育手帳 知的障害者(児)に対して一貫した指導、相談を行ったり、各種の福祉サービスを利... 詳細表示
身寄りのない精神・知的障害者の場合は障害福祉課窓口。 高齢者の場合は高齢者すこやか支援課(TEL:829-1146)窓口。 全般的な相談は公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート長崎支部(TEL:823-4710)へお尋ねください。 FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課 詳細表示
地域福祉計画とは、地域での「支え合いの力」をより強くし、地域と長崎市社会福祉協議会、市などが協力して地域課題に取り組むという長崎市の地域福祉の方向性を示す計画です。 地域における地域課題の共有、地域福祉の取り組みのきっかけとするため、長崎市社会福祉協議会と協働により地域での話し合いの場づくりと、わがま... 詳細表示
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