マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・資格確認書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証(資格確認書に併記した場合のみ)
等の持参が不要となります。(他の証については保険者または証の発行元へご確認ください。)
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として(※)、申請なしに限度額が適用されます。
(※)一部の方は申請が必要です。