1.制度の内容
・障害をお持ちの方がいる世帯に対して、放送受信料を全額又は半額免除にする制度
・NHKが定める免除基準に該当する世帯が対象
・免除申請書の提出等手続きが必要
2.免除の種類と対象者
(1)全額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯の世帯全
員が市民税非課税
・申請日が1月~6月なら「前々年」が市民税非課税
・申請日が7月~12月なら「前年」が市民税非課税
(2)半額免除(次のいずれかに該当する場合)
○世帯主が、視覚又は聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちで、NHKとの契約者
○世帯主が、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳
1級で、NHKとの契約者
3.手続きについて
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎申請書 △印鑑 △身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
△前住所地の非課税証明書(全額免除で、今年の1月1日長崎市に住民票がなかった方のみ)
申請日が1月~6月なら「前々年分」、7月~12月なら「前年分」非課税証明書
※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
(2)受付窓口
地域センター、事務所
窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
(3)申請後の流れ
免除基準に該当するか確認後、福祉事務所長の証明をしてNHKへ提出します。NHKが
受理すると、申請者あてに免除開始の通知書が届きます。
■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先)
http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課