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  • No : 11194
  • 公開日時 : 2022/10/27 11:43
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介護保険の第1号被保険者としての資格取得日が65歳の誕生日の前日となる根拠を教えてください。

回答

介護保険法第10条により、長崎市内に住所を有する方が65歳到達したときに資格取得することとされています。
年齢到達については年齢計算に関する法律により、誕生日の前日が年齢到達とされています。
 
◯介護保険法
第10条(資格取得の時期)
4 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達
  したとき。
◯年齢計算に関する法律
1 年齢は出生の日よりこれを起算する。
2 民法第143条の規定は年齢の計算にこれを準用する。
 
◯民法
第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は
  年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって
  期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に
  満了する。
 
【問い合わせ先】
介護保険課保険料係 電話:095-829-1163

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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