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  • No : 1234
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/20 13:41
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会社の保険に加入したが、国保税はいつまで納めなければならないか

回答

社会保険加入により、国保喪失の手続きを行った翌月か翌々月に税額変更通知が届きますので、変更通知が届くまでの納期分まで納めてください。再計算後、納めすぎになった場合は、後日還付いたします。また、翌月か翌々月の納期に納付が必要な保険税が残る場合は、納付書が同封されます(口座振替の場合を除く)。
喪失の手続きは事業者でなく国保加入者自身が行わなければならないものです。喪失の届け出を行っていない場合は、市役所か地域センターの窓口に対象者全員分の社会保険証と国民健康保険証を持参のうえ、社会保険の資格取得日から14日以内に手続きを行ってください。※代理人でも可。委任状は不要。 
なお、国保税は、一年度分を6月から翌年3月までの10期割(途中加入の場合は加入した翌月か翌々月から)で納付します。後払いのかたちになっていますので、社会保険に加入した月からすぐに国保の支払がなくなるわけではありません。また、世帯の一部の方が社会保険に加入し、世帯に国保加入者が残る場合には、加入手続きの翌月か翌々月以降の納期の税額で調整します。
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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