• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888

8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 1250
  • 公開日時 : 2024/12/07 00:00
  • 印刷

【国保・脱退】国民健康保険に加入している者が亡くなりましたが、どのようにしたらよいですか。

回答

国民健康保険の資格喪失の届出と葬祭費の申請を行っていただきます。
 
・手続き窓口
 各地域センター
 
・受付時間
 月~金曜日の8:45~17:30
 
・必要な書類
(1)亡くなられたかたの国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
(2)葬祭を行った証明(会葬御礼のはがき、葬儀を行った際の領収書または請求書(死亡したかたと喪主の名前が記載されているもの))
(3)葬祭を行った者の通帳
※長崎市外に住民票があるかたは、死亡を確認できる死亡診断書等が必要です。
 
〇資格喪失の届け出について
亡くなられたかたの国民健康保険証もしくは資格確認書ならびに限度額適用認定証は回収しますので地域センターにお持ちください。すでに国民健康保険証等を紛失している場合は、その旨を届け出をされる際申し出ください。 
なお、国民健康保険に加入している世帯主が死亡された場合で、同じ世帯で他に国民健康保険に加入している世帯員がいる場合は、証書の差し替えが必要になります。その場合は、国民健康保険の喪失届と一緒に世帯員のかたの証書も窓口に持参してください。
 
 
〇葬祭費について
・亡くなられたかたの葬祭を行う者に対し、2万円を支給します。
・時効は葬祭を行った日の翌日から2年になります。それまでに申請を行ってください。
・喪主が葬祭を行ったと考えますが、実際に違う場合は、葬祭を行ったものに支給されます。
・支給額は一律でなく、各保険者によって異なります。
 
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

お問い合わせ