同じ月内に医療費の自己負担が限度額を超えて支払われた場合、領収書原本、または支払証明書原本を添えて申請していただく必要があります。申請後に審査し、限度額を超えた分が支給(払戻し)されます。
※1 入院時の食事代は高額療養費の対象とはなりませんが、入院時の限度額の区分が非課税世帯(区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」)のかたは、入院時の食事代が軽減されます。 さらに、非課税世帯(区分「オ」「低Ⅱ」)のかたが過去12か月の間に90日を超える入院があった場合は、申請をすることで、それ以降の食事代がさらに軽減されます。
区分が「低Ⅰ」のかたの食事代は最初から最大限軽減されているため、さらなる軽減はありません。
※2 差額ベッド代・寝巻代・交通費など保険適用外の費用は高額療養費の対象とはなりません。
〇自己負担限度額については国民健康保険課のホームページをご参照ください。
【手続きの方法は①来庁して申請する、②郵便で申請するの2通りです】
① 来庁して申請する場合
【手続き窓口】 各地域センター (三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
【受付時間】 月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
【必要な書類】
・保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・領収書原本(コピー不可)または支払証明書原本(コピー不可)
・世帯主名義の通帳(受診当時)(銀行名、開設支店名、種別、口座番号がわかるもののコピー可)
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
【提出できる時期】 診療月の翌月から起算して2年以内
【手続きできるかた】
上記の「必要な書類」を持参していれば誰でも可能
※世帯主や受診者からの委任状、代理人の身分証明書の提示は不要です。
② 郵便で申請する場合
【郵送先】 〒850-8685(長崎市役所専用郵便番号なので町名地番の記入は不要)
国民健康保険課給付係(高額療養費申請在中)と明記してください。
【必要な書類】
・次の項目を記入した後の高額療養費支給申請書
「被保険者番号」「世帯主の住所・氏名」「日中に連絡が取れる電話番号」「個人番号」「世帯主名義の金融機関口座情報(銀行名、開設支店名、種別、口座番号)」
・領収書原本(コピー不可)または支払証明書原本(コピー不可)
・世帯主名義の口座情報がわかるものの写し
・自宅あて返信用封筒(申請者(郵送した者)の住所氏名を記入し切手を貼ったもの) ※領収書等の返却用
【提出できる時期】
診療月の翌月から起算して2年以内 (国保課から申請書が届いたものは、発送時期から2年以内)
国民健康保険高額療養費申請では、必ず領収書・支払証明書の原本であることを担当者が確認後コピーし、原本の裏面に 「高額療養費申請受付済」スタンプを押したものを手続きするかたへお返しします。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課