医療費と介護費の両方の負担があることで家計の負担が大きくなっている場合に、その負担を軽減するために設けられた制度です。医療費が高額になった世帯で、介護保険の利用者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担の1年間(8月から翌年7月まで)の合算額が制度の限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。対象者には毎年3月頃申請書を送付します。
【手続き窓口】
各地域センター
【受付時間】
月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
【必要な書類】
・高額介護合算療養費支給申請書(対象のかたに申請書を送付しています。)
・国民健康保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・世帯主名義の通帳
・自己負担額証明書(※証明書については、8月から翌年7月までの計算期間内に長崎市国保以外の保険に加入をされていたかたのみ必要です。)
・対象者が亡くなられている場合は勧奨通知に同封の給付費支給申出書兼確約書
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの
※代理人のかたが届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課