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  • No : 1282
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/30 11:54
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【出産育児一時金】国民健康保険に加入しており、これから出産を控えているのですが、分娩費の負担が難しいので何か方法はありませんか。

回答

出産育児一時金の直接支払制度があります。令和5年4月以降に出産したときに出産育児一時金を1子につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)または48万8千円を上限に長崎市国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払います(事前に医療機関等で手続きが必要です)。
分娩費用が50万円(48万8千円)を超える場合は、超えた分の差額を医療機関等へお支払いください。
50万円(48万8千円)未満の場合は、その差額分を長崎市国民健康保険へ請求することができます。
※令和5年3月までに出産したときは1子につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)、または40万8千円が世帯主に対して支給されます。
 
・差額分の請求手続き窓口
 各地域センター
・受付時間
 月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
出産したかたの国民健康保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳、出産に係る費用の領収書または明細書(原本)、医療機関との合意文書(原本)
 
【FAQ作成担当部署】 市民健康部国民健康保険課

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