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  • No : 1283
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/30 11:58
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【出産育児一時金】出産育児一時金の直接支払い制度を利用しない場合は、どういう場合ですか。

回答

「産科医療補償制度に加入している医療機関等で直接支払制度を利用しない合意文書を交わして出産した場合」「海外で出産した場合」「助産施設で出産した場合」「受取代理制度を利用する場合」などです。
直接支払制度を利用しなかった場合は、長崎市国民健康保険へ令和5年4月以降に出産したときは1子につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)または48万8千円を上限に出産育児一時金として請求することができます。それぞれの場合で申請する際に必要な書類が異なりますので、詳しくは国民健康保険課へおたずね下さい。
※令和5年3月までに出産したときは1子につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)、または40万8千円が世帯主に対して支給されます。
 
 
【FAQ作成担当部署】 市民健康部国民健康保険課

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