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  • No : 1284
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/30 11:59
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【出産育児一時金】死産・流産したときの出産育児一時金の手続きを教えてください。

回答

国民健康保険に加入しているかたで、妊娠12週(85日)以上であれば、死産でも流産であっても出産育児一時金の申請ができます。令和5年4月以降に死産や流産された場合で医療機関等で直接支払制度のお手続きがお済みの場合は、出産育児一時金を1子につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)または48万8千円を上限に長崎市国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払います。
※令和5年3月までに死産や流産された際は1子につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になっている場合)、または40万8千円が世帯主に対して支給されます。
 
・手続き窓口
 各地域センター
・受付時間
 月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
出産されたかたの国民健康保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳、出産に係る費用の領収書または明細書(原本)、医療機関との合意文書(原本)、医師の証明書または死胎埋火葬許可証(原本)
 
【FAQ作成担当部署】 市民健康部国民健康保険課

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