• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 1286
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
  • 印刷

【出産育児一時金】海外で出産する場合の手続きを教えてください。

回答

長崎市国民健康保険加入者で、海外で出産されたかたは、帰国後に申請ができます。海外渡航ではなく、居住が長崎市であることをパスポートにより確認します。「出産目的での入国」や「生活の拠点(本拠地)が海外にあり、出産だけのために一時帰国した場合」は、出産育児一時金の支給はありません。
 
・手続き窓口
 各地域センター
・受付時間
 月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
出産されたかたの国民健康保険証、出産したかたのパスポート、世帯主名義の通帳、出生の事実及び母子の続柄が確認できる書類(出生国での医師の証明書等)、あれば領収書(それぞれ日本語翻訳文が必要)
 
【FAQ作成担当部署】 市民健康部国民健康保険課

お問い合わせ