長崎市国民健康保険加入者で、海外で出産されたかたは、帰国後に申請ができます。海外渡航ではなく、居住が長崎市であることをパスポートにより確認します。「出産目的での入国」や「生活の拠点(本拠地)が海外にあり、出産だけのために一時帰国した場合」は、出産育児一時金の支給はありません。
・手続き窓口
各地域センター
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30
・必要な書類
出産されたかたの国民健康保険証、出産したかたのパスポート、世帯主名義の通帳、出生の事実及び母子の続柄が確認できる書類(出生国での医師の証明書等)、あれば領収書(それぞれ日本語翻訳文が必要)