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  • No : 1291
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/11/26 10:41
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【第三者行為・交通事故】国民健康保険に加入していて交通事故を起こしました。自分の過失が大きいですが、事故で怪我をした分は国民健康保険を使用してもいいですか。

回答

相手のある交通事故で過失割合が大きい場合も、故意による事故や、被保険者に飲酒運転や無免許運転などの不法行為が無いのであれば国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。
その場合は、保険者に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要になります。
 
・【手続き窓口】各地域センター
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
・【必要な書類】国民健康保険証、第三者の行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、念書、誓約書、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
※様式は、市のホームページにも記載されています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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