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  • No : 1292
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【第三者行為・交通事故】交通事故の被害者ですが、示談が進まず、安心して治療ができません。事故の加害者の同意なしで国民健康保険証を使用してもいいですか。

回答

示談が成立してしまうと国保が使えなくなる場合がありますので、まずは国民健康保険課へご相談ください。交通事故の際に被保険者に飲酒運転や無免許運転などの違法行為が無ければ国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は「第三者の行為による被害届」を提出することが必要となります。
 
・【手続き窓口】各地域センター
 
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
 
・【必要な書類】国民健康保険証、第三者の行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、念書、誓約書、印鑑、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
※様式は、市のホームページにも記載されています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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