• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 1293
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
  • 印刷

【第三者行為・交通事故】相手のいない事故で怪我をしました(自損事故)。国民健康保険証を使って治療してもいいですか。また、事故の届出は必要ですか。

回答

自損事故の際、被保険者に飲酒運転や無免許運転などの不法行為が無ければ、国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は保険者に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要になります。
 
・【手続き窓口】各地域センター
 
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
 
・【持ってくるもの】国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。



FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

お問い合わせ