自損事故の際、被保険者に飲酒運転や無免許運転などの不法行為が無ければ、国民健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は保険者に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要になります。
・【手続き窓口】各地域センター
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
・【持ってくるもの】国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課