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  • No : 1294
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【第三者行為・交通事故】交通事故による怪我なので、自賠責保険に治療費の請求を行おうと考えていますが、国民健康保険証を使用しないといけないですか。

回答

自賠責保険に治療費の請求を行うために、国民健康保険証を使用しなければならないという制約はありません。国民健康保険を使用する場合は、保険者に「第三者の行為による被害届」が必要になる場合がありますので、事前に国民健康保険課や受診する医療機関へ必ず確認をしてください。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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