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  • No : 1295
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【第三者行為・交通事故】交通事故による怪我で病院にかかりましたが、病院の先生が国民健康保険を使わせてくれません。病院に国民健康保険で治療を行うよう指導することはできませんか。

回答

被保険者が健康保険証を使用して受診を希望する場合、医療機関が使用を拒否することはできません。事故の際に被保険者が飲酒運転や無免許運転で無い場合、保険者である国民健康保険課へ「第三者の行為による被害届」を提出する必要はありますが、保健証は使用できます。国民健康保険課までご相談ください。
 
・【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
 



FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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