1.高額療養費の制度があります。
・限度額認定証またはマイナ保険証を医療機関等の窓口へ提示することで、一部負担額の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
・複数の医療機関等を同じ月に受診し、一部負担金が高額の自己負担限度額を超える場合は自己負担限度額を超える額について委任払い制度を利用することができます。ただし、委任払い制度を利用できる医療機関等は限られていますので詳しくは国民健康保険課給付係にお尋ねください。
2.免除、徴収猶予
一部負担金の支払いまたは納付の義務を負う世帯主が次の事由のいずれかに該当したことにより、生活が苦しくなったなどの理由から一時的に支払いが困難となったときには、一部負担金の免除もしくは徴収猶予となる場合があります。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課