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  • No : 1332
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/06/12 16:41
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要介護認定決定前に介護保険サービスを利用できますか。

回答

要介護認定の決定前でも、暫定ケアプランを作成し、介護保険サービスを利用することができます。
まずは、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
 
高齢者に関する総合相談窓口をご存知ですか(長崎市地域包括支援センター)
 
ただし、認定結果が非該当(自立)になった場合や要介護度に応じた支給限度基準額の範囲を超えて利用していた場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
 
【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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