●「福祉用具の購入」
介護保険から購入費の9~7割が支給されます。ただし、利用できる上限額は1年間に10万円までです。
購入にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉用具専門相談員にご相談ください。
介護保険の支給の対象となる福祉用具は次のとおりです。
(1)腰掛便座(ポータブルトイレ) (2)特殊尿器(交換可能部品のみ) (3)入浴補助用具(浴槽台、浴槽手すり、シャワーチェアなど) (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分 (6)排泄予測支援機器
なお、令和6年度介護報酬改定により、これまで貸与(レンタル)のみであった(7)固定用スロープ(8)歩行器(歩行車を除く)(9)単点つえ(松葉づえを除く)(10)多点つえ については、令和6年4月から、「貸与」と「購入」のいずれかを選択することができるようになりました。
●「福祉用具の貸与」
介護保険からレンタル料の9~7割が支給されます。なお、利用にあたっては、予めケアプランへの位置づけが必要ですので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
貸与できる福祉用具は次のとおりです。
(1)手すり(工事を伴わないもの)(2)歩行器 (3)スロープ(工事を伴わないもの) (4)歩行補助つえ
(5)車いす(車いす付属品を含む) (6)特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
(7)床ずれ防止用具 (8)体位変換器 (9)認知症老人徘徊感知機器 (10)移動用リフト(つり具部分を除く)
(11)自動排せつ処理装置
なお、(5)~(10)は、原則要介護2以上の方しか利用できません。また、(11)については原則、要介護4以上のかたしか利用できません。
また、令和6年度介護報酬改定により、これまで貸与(レンタル)のみの品目であった「固定用スロープ」、「歩行器(歩行車は除く)」及び「歩行補助つえのうち、単点つえ(松葉づえを除く)及び多点つえ」については、令和6年4月から、「貸与」と「購入」のいずれかを選択することができるようになりました。
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課