担当のケアマネジャーがいる場合には担当のケアマネジャーに、担当のケアマネジャーがいない場合には、指定福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員にご相談ください。
ケアマネジャーや販売事業所により、購入者の身体状況等に合わせた用具の選定を行ったうえで、購入をしてもらうことになります。
【申請に必要なもの(償還払いの場合)】
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(ご記入には印鑑と振込口座が分かるものが必要です)
(2)領収書(原本)
(3)購入した福祉用具の概要が分かるもの(パンフレットの写し)
(4)委任状(ご本人以外の方の口座に振込をされる場合)
(5)特定福祉用具販売計画の写し又は納品写真
【申請先】
介護保険課給付係(〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 12階)
※介護保険の適用を受けるには、介護保険特定福祉用具取扱事業者として、県又は市から指定を受けている事業者から購入することとなります。県又は市からの指定を受けていない事業者からの購入は、介護保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
長崎市の介護保険事業所一覧
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課