高額医療合算介護サービス費とは、一年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合に、両制度の限度額を適用した後、世帯内で一年間の自己負担合計額が所得に応じた自己負担額を超えた場合に、超えた分について支給が受けられる制度です。
所得に応じた自己負担額については、長崎市のホームページ「介護保険で利用できるサービス」に一覧表を載せておりますのでご覧ください。
介護保険で利用できるサービス
・国民健康保険及び後期高齢者医療保険(75歳以上)のかたは、高額医療合算介護サービス費の支給がある方のみ(支給がない方へのお知らせはありません)、毎年3月中旬頃に支給申請に係るお知らせの送付があります。
・被用者保険(職場の健康保険)のかたは介護保険課で「自己負担額証明書」の申請を行い、交付を受けた後、被用者保険の窓口へ提出してください。
【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課